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自転車事故に保険で備える方法とは?

親世代の日々の暮らしに「ケガ」はつきものです。例えば「骨折」・・・。
70 歳以上の総人口は全人口の約17%。一方、「骨折」による入院者数となると、70 歳以上の占める割合は約77%にも!東京消防庁のデータによると、事故の発生場所では、「住宅等居住場所」が最も多く半数以上を占めています。そんななか、「親が自転車事故にあってケガをした」とか、「他人にぶつかってケガをさせた」という声を聞くことも…。そこで今回は、あいおいニッセイ同和損害保険会社のご担当者に「自転車事故に保険で備える方法」についてお聞きしてきました。
(掲載内容は2017年6月時点のものです)

相次ぐ高額賠償。自転車事故で9520 万円の賠償判決も!?

自転車は道路交通法では「軽車両」という扱いです。自動車と同じ“車両”にあたるのですから、交通ルールを守る義務があります。ルールを守らず事故を起こすと、当然、自転車側は重い責任を問われることに。

実際、こんな事件が起きています。男子小学生が夜間、坂道を自転車で走行中、散歩途中の女性(62)と衝突。女性は意識が戻らない状態に。2013年7月神戸地裁は9520 万円の賠償判決を出しました。こうした高額賠償の判決が相次いでいるそうです。
親世代といえば自転車事故の被害者になることばかり想定しがちですが、加害者になってしまうことも考えられます。もし、高額の賠償責任を負うことになったらどうするのか・・・。

事故にあったり、他人に怪我をさせたり・・・「保険」で備えることのできるリスクとは

こうしたリスクに備える方法として、親と交通ルールについて再確認することも大切ですが、同時に保険加入も有効とのこと。
大きく分けると、次のような種類の保険があるそうです。

まず親世代自身が事故を起こして、他人にケガを与えた場合は【個人賠償責任保険 (特約)】。親世代が自転車にぶつかって事故に合う、もしくは自身での転倒事故などの場合は【傷害保険】。個人賠償責任保険とは、偶然な事故により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、契約の保険金額を限度に保険金が支払われるもの。自転車だけでなく、電動自転車、シニアカー、電動車いす等に乗る親も、何かのはずみで人にぶつかる…、ということも考えられます。火災保険や自動車保険、傷害保険等に特約セットするのが一般的です。

ぜひ、親ごさんがどのような保険に加入されているか確認してみてください。中には『入っている』とおっしゃっても、実は契約が切れていた、といったケースもみられます。不明なことがあれば、信頼できる代理店と話し合って見直していくことをお勧めします。傷害保険も、ご高齢者タイプのものは、もしものとき迅速に保険金がおりるので安心感が高まると思います。

70歳以上の親世代でも加入できる高齢者向けの「ケガの保険」

傷害保険といえば、「ケガの多い親世代は加入できないのでは?」と考えがちですが、同社では始期日時点で満70歳以上89歳までの高齢者を対象とした「ケガの保険S(エス)」という親世代対象の商品も販売しています。
ご高齢者タイプのものは、頭部・上肢・下肢などの「部位」、打撲・捻挫・骨折などの「症状」に応じて保険金の額が決定するので、入院中など治療が終了していない場合でも迅速に保険金が支払われます。

もちろん、オプションで個人賠償責任危険保険金も補償。自転車事故に限らず、何かのはずみで他人にケガをさせたとき、他人の物を壊したときも安心です。また、保険会社による示談交渉サービスもついているので安心です。そのほか「生活安心サポート」として、「健康・医療ご相談」「ホームヘルパーサポート」「暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談」のサービスが利用できるのも「オヤノコト」世代には安心です。

このように親世代の暮らしを「保険」でサポートする方法もあるのですね。まずは、親がどのような保険に加入しているか確認することから始めたいものです。どういうリスクにどういう補償があるのか。同社は全国に代理店をネットワークしているので、分からないことがあれば、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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