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2025年12月1日で紙の健康保険証が無効に!?「マイナ保険証」がない場合はどうしたらいいの?

紙の保険証からマイナ保険証への切り替えが進められています

記事の発言・監修・ライター
「オヤノコト」編集部
大野ルミコ(Rumiko Ono)

雑誌、Web広告などを中心に幅広く活動中。現在、80代の母親と同居するリアル「オヤノコト」世代。聴こえの衰えや唐突に前後する会話に母親の“年齢”を実感しつつも「まだまだ元気そうだし…」と、趣味である野球観戦やライブ遠征に備え、食べるための「歯」・元気で過ごすための「足」の健康維持に励む日々。

目次

2025年12月1日、従来の(紙の)健康保険証が無効となり、今後、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードを保険証と利用する「マイナ保険証」を利用することを基本とする体制が本格始動します。「マイナ保険証」に切り替えることで、イチから説明しなくても既往症をすぐに確認することができるなど、メリットもたくさんありますので、この機会に切り替える……というのもいいでしょう。

とはいえ、さまざまな理由により「マイナンバーカード自体、作っていない」「マイナ保険証に切り替えるのには抵抗がある」という人もいるはずです。特に従来の健康保険証に慣れ親しんでいる&機械やネット操作が苦手な高齢者の場合、マイナ保険証への切り替えに不安や不便を感じている方も多い様子。実際、マイナ保険証の利用率は想定以上に低く、「今後どうしたら今まで通り医療機関を受診できるの?」と不安を感じている人も多いと聞きます。

医療機関を受診する機会は多いけれど、マイナ保険証を持っていない、切り替える方法もよくわからない……そんな不安をお持ちの方のために、2025年12月以降の「保険証」と「医療機関への受診」についてご説明します。

結論:マイナ保険証がなくても「資格証明書」があればOK!!危機感を煽る怪しい電話には気を付けて

まず、結論からいうと、12月1日までにマイナ保険証がなくても、これまでの健康保険証に代わる「資格証明書」を提示すれば、医療機関を受診したときに保険適応にならず、全額自己負担になるということはありません。

従来の後期高齢者医療保険証や国民健康保険証が無効となる12月に合わせて、「マイナ保険証がないと医療費を全額負担しなくてはいけなくなる」と危機感をあおり、手続きに必要な費用を請求する、個人情報を聞き出すといった詐欺が横行する恐れがあります。まず、保険証の切り替えや使用状況について、お住まいの役所や保険庁、保健医療局といった行政機関から個別に電話連絡が入ることはありません。電話で健康保険の期限や再発行、手続きの話をされた場合はすぐに電話を切り、警察や警察総合相談電話、消費生活センターなどに届け出てください。

・警察総合相談電話番号 #9110
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178


※「厚生労働省職員を装いマイナンバーカードの健康保険証に関する手続を勧める詐欺への注意喚起について」(外部サイトへ飛びます)

マイナ保険証への切り替えに関連した怪しい電話に注意!

こんな内容の電話は詐欺です(実際に起こっている事例です)!
・マイナ保険証がないと医療機関が受信できなくなります。
・マイナ保険証を急ぎ発行する手続きを代行します。
・あなたの保険証が不正に利用されています。
・このままでは保険証が使えなくなるのでデータの修正が必要になります。
・すぐにマイナンバーカードを発行しますので、その費用の支払いをお願いします。
こうした話があった時は、最初から「詐欺」だと疑って問題ありません!

12月2日以降は「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」の持参を!

では……実際に12月以降に医療機関にかかる場合はどうすればいいのでしょうか。

2025年12月2日以降、今まで使っていた紙の「健康保険証」の提示では、保険適用での診療を受けられなくなります。医療機関などを受診する際には「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」を持参し、受付してください

もうすでに「マイナ保険証を発行している」という方は、今後、医療機関もしくは薬局などを利用する際には、これまでの紙の保険証の代わりに、そちらを「必ず」持参するようにしてください。

今後は紙の保険証の代わりに
「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」の提示を

もう一つの「資格確認書」は後に説明する送付条件に合致する方、全員に2025年7月~9月末くらいまでの間にすでに発送されています。今後はその「資格確認書」が紙の保険証の代わりとなりますので、医療機関や薬局ではそちらを提示し、受付をしてください。

2025年夏、お住まいの自治体から送られてきた封書はありませんか?

昨年の12月、紙の健康保険証の発行が廃止となりました。それに伴い、紙の後期高齢者医療保険証や国民健康保険証を使用していた方には、マイナ保険証の保有状況などに合わせて、2025年7月~9月末くらいにかけてお住まいの自治体などから封書が送られているはずなので、確認してみてください。

お住まいの自治体から送られてくる郵送物に注意を

どんなものが送られていたの?

2025年7月~9月末くらいにかけてお住まいの自治体から送られている封書の内容は、これまで利用していた保険証の種類や、マイナ保険証を既に発行しているか・いないかによって異なります。まずはご自身の状況に合わせ、確認してみてください。

◆マイナ保険証をすでに発行・利用していた場合

資格情報のお知らせ(見本/厚生労働省ホームページより)マイナ保険証が使えない時など「資格情報のお知らせ」(上記赤〇印)をマイナ保険証と合わせて、医療機関に提示すれば保険診療を受けることができます

この「資格情報のお知らせ」は、システムのエラーなどでマイナ保険証が使えない時、もしくはマイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合などに「マイナ保険証と一緒に提示」することで、これまでどおりの受診ができるというもの。あくまでもマイナ保険証が使えない場合の補助的な役割をするものですので、この「資格情報のお知らせ」だけを持っていっても、基本的には保険適用での診察や投薬は受けられませんのでご注意ください

◆国民健康保険証を利用しており、マイナ保険証を発行していない場合

以降は、これまでの紙の保険証と同様に、医療機関や薬局の窓口でこの「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。今回送付される「資格確認書」の有効期限は、基本、一年間(今回は令和8(2026)年7月31日まで※1)。その後も、マイナ保険証を作成していない方には、申請によらず、この「資格確認書」が更新・発行されます。

※1 以下の方は、送られてくる「資格確認書」の有効期限が異なります。
・翌年(今回は2026年)7月1日までに70歳に到達する方
 誕生月の末日(誕生日が1日の場合は、その前日)までに新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」が送付されます。
・翌年(今回は2026年)7月31日までに75歳に到達する方
「誕生日の前日」まで国民健康保険資格が有効です。誕生日以降は、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。


資格確認書のイメージ(厚生労働省ホームページより)これまでの紙の保険証と同様、医療機関などに提示することで保険診療を受けることができます

また、この「資格確認書」は、高齢の方や障害のある方など、医療機関などでマイナ保険証での受付が困難な方が、加入している保険者(国民健康保険証を利用の方はお住まいの自治体)に申請することでも交付され、その後は申請をしなくても更新・発行されます。

◆後期高齢者医療保険証を利用していた場合

後期高齢者医療制度の被保険者には、すでにマイナ保険証発行している・していないに関わらず、令和8(2026)年7月31日を有効期限とする「後期高齢者資格確認書」が無償で交付されています。これまでの保険証の期限が切れた後は、マイナ保険証、後期高齢者資格確認書のどちらを提示しても保健診療を受けることができます。

ただしこれは暫定的な運用であり、2026年7月末以降は、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が送られてきます。そのため、もしマイナ保険証は発行しているけれど「医療機関での受付操作が難しい」という場合は、お住まいの自治体に申請し、「資格確認書」を発行してもらう必要があります。

「マイナ保険証」も「資格確認証」も手元にない…という場合は、至急、お住まいの自治体にお問い合わせを!

・・・いかがでしょうか。

今回、これまでの紙の保険証が無効になる12月2日を迎えるにあたり、ぜひ確認しておいてほしいこと、知っておいていただきたいことをご紹介しました。年齢を重ねるにつれて病院や薬局を利用する機会は増えていくもの。ぜひこの機会に、離れて暮らす高齢の親の「保険証」について確認し、声がけをしてあげてください。

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