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紙の保険証からマイナ保険証への切り替えが進められています
雑誌、Web広告などを中心に幅広く活動中。現在、80代の母親と同居するリアル「オヤノコト」世代。聴こえの衰えや唐突に前後する会話に母親の“年齢”を実感しつつも「まだまだ元気そうだし…」と、趣味である野球観戦やライブ遠征に備え、食べるための「歯」・元気で過ごすための「足」の健康維持に励む日々。
2024年12月、従来の(紙の)保険証の新規発行や再発行ができなくなり、今後、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードを保険証と利用する「マイナ保険証」を利用することを基本とする体制へと移行されました。「マイナ保険証」に切り替えることで、イチから説明しなくても既往症をすぐに確認することができるなど、メリットもたくさんありますので、この機会に作成する……というのもいいでしょう。
とはいえ、さまざまな理由により「マイナンバーカード自体、作っていない」「マイナ保険証に切り替えるのには抵抗がある」という人もいるはずです。特に従来の健康保険証に慣れ親しんでいる&機械やネット操作が苦手な高齢者の場合、マイナ保険証への切り替えに不安や不便を感じている方も多い様子。実際、マイナ保険証の利用率は想定以上に低く、医療現場でも混乱が生じている……というニュースを目にする機会も増えてきました。
それもそのはず、高齢者の多くが利用する「後期高齢者医療保険証」や「国民健康保険証」の多くは、毎年、7月末を有効期限としています。そのため、これまでは遅くても6月中旬から7月頭には、次の一年間で使える新しい健康保険証が郵送されてきましたが、今年はそれもありません。マイナ保険証を持っていない、なのに新しい保険証は送られてこない……8月以降、今までと同じように医療機関を受診できるのでしょうか。
そんな不安をお持ちの方のために、8月以降の「保険証」と「医療機関への受診」についてご説明します。
まず、結論からいうと、7月末で後期高齢者医療保険証や国民健康保険証の有効期限が切れたからといって、医療機関を受診したときに保険適応にならず、全額自己負担になるということはありません。また、今までと同じように医療機関を受診するために、何か特別な手続きをしなければいけないということも、そのための費用や手数料が発生することもありません。
後期高齢者医療保険証や国民健康保険証が期限切れとなる7月末に向けて、「保険証が使えなくなる」「このままだと医療費を全額負担しなくてはいけなくなる」と危機感をあおり、手続きに必要な費用を請求する、個人情報を聞き出すといった詐欺が横行する恐れがあります。まず、保険証の切り替えや使用状況について、お住まいの役所や保険庁、保健医療局といった行政機関から個別に電話連絡が入ることはありません。電話で健康保険の期限や再発行、手続きの話をされた場合はすぐに電話を切り、警察や消費生活センターなどに届け出てください。
こんな内容の電話は詐欺です(実際に起こっている事例です)!
・紙の保険証が使えなくなります。これが最後通告です。
・後期高齢者医療保険証(もしくは国民健康保険証)の切り替え手続きが終わっていません。
・あなたの保険証が不正に利用されています。
・このままでは保険証が使えなくなるのでデータの修正が必要になります。
・急ぎで手続きが必要になるので、その費用の支払いをお願いします。
こうした話があった時は、最初から「詐欺」だと疑って問題ありません!
では……実際に8月以降に医療機関にかかる場合はどうすればいいのでしょうか。
これに関しては、今お使いの保険証が後期高齢者医療保険証なのか、国民健康保険証なのかによって若干異なりますが、基本的には2025年7月末でお使いの保険証の有効期限が満了となった後、医療機関などを受診する際には「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」を持参し、受付することになります。
もうすでに「マイナ保険証を発行している」という方もいらっしゃると思います。該当する方は、今後、医療機関もしくは薬局などを利用する際には、これまでの紙の保険証の代わりに、そちらを必ず持参するようにしてください。
もう一つの「資格確認書」は後に説明する送付条件に合致する方、全員に現在お使いの保険証の期限が切れる日までに順次郵送されます(郵送のための申請や手続きは不要です)。今後はその「資格確認書」が紙の保険証の代わりとなりますので、医療機関や薬局ではそちらを提示し、受付をしてください。
2024年12月、紙の健康保険証の発行が廃止となったことに伴い、これまで後期高齢者医療保険証や国民健康保険証を使用していた方には、マイナ保険証の保有状況などに合わせて、お住まいの自治体などから必ず封書が送られてきます(すでに到着している場合もあります)。今後、医療機関や薬局を利用する際に必要となる大切な内容となりますので、必ず目を通すようにしましょう。
お住まいの自治体から送られてくる封書の内容は、これまで利用していた保険証の種類や、マイナ保険証を既に発行しているか・いないかによって異なります。
氏名や保険者番号、負担割合などの資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」が送られます。発送時期は各自治体によって異なりますが、2025年7月末~9月にかけて発送というところが多いようです。
この「資格情報のお知らせ」は、システムのエラーなどでマイナ保険証が使えない時、もしくはマイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合などに「マイナ保険証と一緒に提示」することで、これまでどおりの受診ができるというもの。あくまでもマイナ保険証が使えない場合の補助的な役割をするものですので、この「資格情報のお知らせ」だけを持っていっても、基本的には保険適用での診察や投薬は受けられませんのでご注意ください
これまで国民健康保険証を利用していた方で、2025年4月30日時点でマイナンバーカードを取得していない、健康保険証として利用するための登録をしていない方には、申請等がなくても従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で送付されます。
以降は、これまでの紙の保険証と同様に、医療機関や薬局の窓口でこの「資格確認書」を提示することで保険診療を受けることができます。今回送付される「資格確認書」の有効期限は、基本、一年間(今回は令和8(2026)年7月31日まで※1)。その後も、マイナ保険証を作成していない方には、申請によらず、この「資格確認書」が更新・発行されます。
※1 以下の方は、送られてくる「資格確認書」の有効期限が異なります。
・翌年(今回は2026年)7月1日までに70歳に到達する方
誕生月の末日(誕生日が1日の場合は、その前日)までに新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」が送付されます。
・翌年(今回は2026年)7月31日までに75歳に到達する方
「誕生日の前日」まで国民健康保険資格が有効です。誕生日以降は、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。
また、この「資格確認書」は、高齢の方や障害のある方など、医療機関などでマイナ保険証での受付が困難な方が、加入している保険者(国民健康保険証を利用の方はお住まいの自治体)に申請することでも交付され、その後は申請をしなくても更新・発行されます。
後期高齢者医療制度の被保険者には、すでにマイナ保険証発行している・していないに関わらず、令和8(2026)年7月31日を有効期限とする「後期高齢者資格確認書」が無償で交付されます。これまでの保険証の期限が切れた後は、マイナ保険証、後期高齢者資格確認書のどちらを提示しても保健診療を受けることができます。
ただしこれは暫定的な運用であり、2026年7月末以降は、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」が、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が送られてきます。そのため、もしマイナ保険証は発行しているけれど「医療機関での受付操作が難しい」という場合は、お住まいの自治体に申請し、「資格確認書」を発行してもらう必要があります。
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このように、従来の保険証の有効期限が切れたとしても、今まで通り保険診療が受けられるように体制が整えられています。「保険診療が受けられない」「急いで手続きしないと!」といった情報に惑わされないようにしてください。そして少しでもわからないこと、不安なことがある時は、お住まいの自治体の国民健康保険担当窓口に問い合わせるようにしましょう。
ここまでご説明したとおり、お使いの保険証が期限切れとなる2025年8月以降、医療機関を受診する際には、マイナ保険証もしくは資格確認書の提示を求められることになります。とはいえ、最初は「間違えて期限切れの保険証を持ってきてしまった」「資格情報のお知らせしか持ってこなかった」といった、うっかりミスをしてしまうことも考えられます。
本来であれば、このような場合は保険診療の対象外となりますが、厚生労働省では、8月以降、医療機関や薬局でこのような事例が多く発生することを想定し、従来の健康保険証やオンラインで保険資格情報が確認できれば、保険診療が受けられるとの方針を決定しました。
これはあくまでも2026年3月までの暫定的な措置にはなりますが、マイナ保険証や資格確認書をうっかり忘れてしまった……という時も、保健資格の確認が取れれば今までどおり保険診療が受けられますので、まずは受付に相談してみましょう。
・・・いかがでしょうか。
今回、これまでの紙の保険証の有効期限を迎えるにあたり、ぜひ確認しておいてほしいこと、知っておいていただきたいことをご紹介しました。年齢を重ねるにつれて病院や薬局を利用する機会は増えていくもの。ぜひこの機会に、離れて暮らす高齢の親の「保険証」について確認し、声がけをしてあげてください。
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