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従来の「健康保険証」は、最長でも2025年12月1日までしか利用できません
雑誌、カタログなどを中心に幅広く活動中。現在、高齢になりつつある母親と同居するリアル「オヤノコト」世代。耳が遠くなってきたり、唐突に前後する会話に母親の“年齢”を実感しつつも「まだまだ元気そうだし…」と、以前のように野球観戦にライブにとできる日に備え、ダイエット&体力強化に励む日々。
2024年12月2日、従来の紙やカード型の健康保険証の発行が停止に。マイナンバーカードに保険証の機能を登録した「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。今、私たちの手元にある紙の健康保険証は、最長でも2025年の12月1日までしか使えず、またそれ以前に有効期限が切れても、新しい紙の保険証が送られてくる…ということもありません。
「確かにそんな話を聞いていた気もするけれど…」と、どこか人ごとのような感覚で12月2日を迎え、さて、自分は何をしたらいいのかとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ましてや普段から病院やクリニックを利用することの多い高齢の親の医療費にも直結する「保険証」のこと、きちんと正しい知識を持って手続きするようにしたいものです。
そこで今回、マイナ保険証に関する「今さら聞けない」5つの疑問について、 Q&A形式でご説明していきます。ぜひ、今後の切り替え、手続き等の参考にしてみてくださいね!
Q1.そもそも…マイナ保険証とは? どうやって作るの?
A.
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加したもの。
2023年4月からはすべての医療機関で利用できるようになっています。
マイナ保険証を取得するためには、まずはマイナンバーカードの作成が必要です。
マイナンバーカードを持っていない方は、まずはその発行手続きから行ってください。
ここではマイナンバーカード作成後からの手順をご説明します。
マイナンバーカードを作っただけでは「マイナ保険証」として使用することはできません。マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加するため、申請登録する必要があります。
その登録方法は、以下の3つがあります。
医療機関や薬局の受付に置かれた専用のカードリーダーにマイナンバーをかざし、顔認証もしくはマイナンバーカードを作った時に設定した4桁の利用者証明用パスワードを入れればOKです。
※設置されているカードリーダーにより操作方法は異なります。
カードリーダーが設置されている医療機関、薬局には「マイナ受付」のステッカーやポスターが貼ってあります。また厚生労働省のWebサイトでもリストが公表されているので、お近くの医療機関・薬局を探してみるのもよいでしょう。
厚生労働省Webサイト⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
ご自身のスマートフォン、もしくはパソコンの「マイナポータル」にログイン後、トップ画面の「健康保険証」から「マイナンバーカードを健康保険証等として利用する」にチェックし、登録すれば手続きは完了です。
スマートフォンがマイナポータルアプリに対応していない、スマホやPC操作が苦手という場合は「セブン銀行」のATMでも登録操作ができます。手続きにはマイナンバーカードと利用者証明用パスワードが必要となります。
ATMでの操作方法に関してはセブン銀行のホームページでご確認ください
セブン銀行⇒ https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
Q2.機械操作が苦手、高齢者施設に入居している…親のマイナ保険証、どう手続きすればいいの?
A.
ここでは、「すでに親がマイナンバーカードを取得済み」という前提で、考えられるいくつかのパターンに分けてご説明します。どのパターンでもマイナンバーカードと、マイナンバーを作成したときに設定した4桁の利用者証明パスワードが必要となりますので、確認しておきましょう。
① 親と一緒に外出することができる、機会がある…という場合
この場合は、マイナ保険証を申請したい本人(親)と一緒に、マイナンバーカードを持参して医療機関や薬局、セブン銀行のATMに行き、手続きが可能です。手続き方法はQ1.で記載したとおり。本人が同席し、手続きに同意していれば、手続き操作(カードを受付の機械に置く、利用者証明パスワードを入力する…など)を家族等が代理で行うことも可能です。
② 一緒に外出はできるが、車いすを利用しているなど顔認証での操作が難しい…という場合
足が弱いなどの理由で、機械の前に立って顔認証手続きをするのが難しい場合は、医療機関や薬局での窓口へ。その際、手続き窓口で事情を説明すれば、受付担当者が、ご本人(親)の同意を確認のうえ、マイナンバーカードの写真とご本人の顔を目視で照合、手続きを行うことが可能となります。
その後は、カードリーダーにマイナンバーカードを置き、利用者証明用パスワードを入力すれば終了です。操作は家族等が代理で行うこともできます。
③ 寝たきり、足が悪いなど、外出自体が難しい…という場合
外出しての登録が難しい場合は、PCもしくはスマートフォンから「マイナポータル」からの手続きとなります。ただし、マイナポータルの操作は「(マイナンバーカードの名義人)ご本人」による手続きが原則。機械操作が苦手、画面を見ながらの操作ができないといった場合は、マイナポータル内の各種手続きを名義人の代わりに行う「代理人」を設定することで手続きが可能となります。
代理人の設定方法は以下の通りです(スマートフォンでの操作/画像はiPhoneで操作した際の表示となります)。代理人の登録には代理人を設定する方(親)、代理人として登録する方(子や家族など)、双方のマイナンバーカードが必要となります。
マイナンバーカードを読み込んだ後、画面の表示に従って「代理関係名」と「代理権限の有効期間」を⼊⼒します。また、社会保険料や生命保険、地震保険に係る情報を取得したい時には「外部サイトへのお知らせ情報提供サービス」、医療費通知情報などを取得したい場合は「外部サイトへの医療費通知情報提供サービス」 の「委任を受ける」を選択し、登録すればOKです。
Q3.マイナ保険証がない場合、保険診療が受けられなくなるの?
A.
そんなことはありません。12月2日以降も、有効期限内であれば、今お使いの保険証をそのまま使うことができます。また、マイナンバーカードを持っていない、もしくはマイナ保険証の利用登録をしていない人には、今、使っている保険証の有効期限が切れる前に、健康保険組合などの保険者から「資格確認書」が発行されます。この資格確認書を医療機関に提示すれば、今まで同様に保険診療を受けることができます。
資格確認書の発行は申請の必要もありませんので、「登録を代行する」「登録料がかかる」といった話が来たら…詐欺です! 絶対に受けないようにしてください。
Q4.マイナ保険証を利用することのメリットを教えてください
A
マイナ保険証を利用することのメリットは大きくわけて5つあります。
マイナ保険証がなくても保険診療は受けられますが、利用登録しておいた方が、非常に便利な面も多いので、自分たちの状況などに合わせて利用選択してください。
メリット1 わずかではありますが…医療費が安くなります。
マイナ保険証を利用して医療機関を受診すると、従来の保険証での受信に比べて、1回の診療あたり初診料で20円、最新料が10円安くなります。保険が適用されるので、わずかな差額ではありますが、通院が多くなる高齢の親にとっては嬉しいポイントかもしれません。
メリット2 医療情報を共有、スムーズな診療が可能になります。
マイナ保険証を利用すると、本人の同意があれば、特定健診の情報や、過去に処方された薬などの情報を他の医療機関と共有することができます。そのため、初めての医療機関や薬局をする場合でも、すぐにスムーズかつ、的確な診察や処方を受けることができます。
新しいクリニックを利用するたび、治療歴や処方歴を問診などで説明していましたが、マイナ保険証を利用すれば、そういった確認も必要最低限の内容で済むようになります。
メリット3
高額療養費制度を利用する際の手続きの簡素化、一時的な支払いが不要に!
同月内で高額な医療費がかかった時に、限度額を超えた分の金額を払い戻してもらえる「高額医療費制度」を利用する際、これまでは一度窓口で全額を負担し、後から保険の加入先(保険組合など)に申請して払い戻しを受けていました。
しかし、マイナ保険証を利用すると、手続きをしなくても窓口の支払いを最大で自己負担限度額までに抑えることができ、退院時などにまとまったお金を用意する必要もありません。
メリット4 救急搬送時にも受信歴などをすぐに確認できる
マイナ保険証の利用によって、緊急搬送時など、患者本人や家族がこれまでの受診歴や服用している薬などを説明できない状況でも、救急隊員が救急車内でマイナ保険証からの情報を把握することがでます。
それによって、その人の持病など治療中の疾患の有無を確認し、疑われる疾患を推測して最適な病院への搬送を選択するなど、より迅速な対応が可能になると考えられています。
メリット5 保険証を切り替える必要がない
例えば高齢の親と同居することにした、高齢者向け住居に入居するなど、転居する場合も、マイナ保険証なら保険証を切り替える必要もありません。
Q4.実際にマイナ保険証を利用して診察を受けたい。どうやって使うの?
まずはマイナ保険証と、暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を準備しておきましょう。
医療機関や薬局に到着したら、受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証を行うか、暗証番号4桁を入力してください。その後、診療や薬剤、特定健診情報の利用についての同意を確認する画面が表示されますので、該当する方を選んで登録すれば受付終了です。
車いす等で医療機関や薬局を訪れ、カードリーダーの顔認証の利用が難しい場合は、受付担当者にその旨を説明し、マイナンバーカードの写真とご本人の顔を照らし合わせる、目視による本人確認をお願いしてください。その後、カードリーダーにマイナンバーカードを置き、利用者証明番号を入力すれば受付完了です(この操作は付き添いのご家族が行っても問題ありません)。
Q5.現在、入居する高齢者施設に保険証を預けています。
マイナ保険証に切り替えたら、今後はマイナンバーカードを預けることになるのでしょうか。
A
基本的には、ご入居されている施設により対応が異なりますので、そちらに直接お問い合わせを。ただし、マイナンバーカードは保険証だけでなく、さまざまな個人情報が紐づけされていることもあり、ほとんどの施設がこれまでの保険証に変わり、「資格確認証」を預かるようにしているようです。
通常、資格証明書は「マイナ保険証に登録していない人」にのみ送られるものですが、75歳以上の後期高齢者医療保険証の利用者や、75歳となり後期高齢者医療保険証に切り替わる方には、マイナ保険証登録の有無に関係なく、必ず「資格証明書」が送られてきます(申請の必要はありません)。
・・・いかがでしょうか。
マイナ保険証は、マイナンバーカードをすでに作成している方であれば、比較的、簡単に登録し、利用できます。機械操作が苦手で面倒に感じるという方もいらっしゃるかもしれませんが、病院にかかる機会も多く、入院・手術が必要な疾患・ケガをするなど「万が一」の時のこと考えると、高齢の親のマイナ保険証を用意しておくのはメリットも大きそうです。
マイナ保険証は「必ず申請・登録しなければいけない」ものではありませんので、まずは親子で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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