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今や100歳まで長生きというのは現実の話となってきています。 その一方で認知症等のリスクに備える必要はますます高まっています。 親が認知症になったら、親の口座のお金は凍結され、たとえ家族でも、親の介護費用、生活費、高齢者施設の入居費用などに使うことができなくなります。 あなたと親御さんは、安心できる将来を迎えるための「お金の対策」はできていますか?
①親の銀行口座から預金の払い戻しができなくなる
②契約などの法律行為ができなくなる
③不動産賃貸を続けられなくなる
親が認知症になったときには、親の口座は凍結され、たとえ家族でも、親のためとは言っても、そのお金は使用することはできなくなります。そうならないための方法として、「家族信託」があります。
「家族信託」とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託せるので親に判断能力がなくなっても子どもが継続的に財産を管理し、預金の引き出しや不動産の管理、売却などが出来るようになります。
【家族信託の専門用語解説】
信託契約:主に親世代が子ども世代に、親の財産の管理や処分を託すために交わす契約 ※認知症を発症する前までに契約をする必要がある
信託財産:不動産、現金、有価証券(株式、投資信託、債券など)
財産移転:形式的に受託者へ財産はうつるが、財産は委託者のままで変わらない
財産給付:委託者が定めた一定の目的に従って管理活用し給付する
管理・監督:信託管理人が受益者のために適切に信託が運営されているかを監督する
委託者:財産を持っていて、その財産管理をお願いしたい人(例:親世代)
受託者:委託者(例親世代)から任されて、財産の管理や処分などをする人(例:子ども世代)
受益者:財産管理から利益を受ける人で、主に委託者(例:親世代)。ただし、家族複数人にすることもできる(孫などへの二次相続も可能)
※認知症対策の場合、多くは委託者と受益者は同一人物となる
配偶者の母親ですら、父親の預金の払い戻しができない! なんて・・・
元気だったお父さんが、病気で入院したら、急に口数が少なくなり、わずか1週間で認知症が悪化してしまいました。我がやの預金は、全てお父さんの名義なので、母が銀行に行って引き出そうとしたら、「ご本人ではないと払い戻せない、あるいは後見人をつけてください」と言われてしまいました。後見人は手続きも大変ですが、費用も多額です。
認知症になった母名義の不動産が売却できず、あてにしていた老人ホーム入居のお金が用意できない
父と母が仲良く、自宅を共有名義にしていました。母が認知症になったので、父が自宅を売却しようとしたら、母が共有者になっているので、売買契約や不動産登記ができません。
高齢化が進み、認知症などで判断能力が低下する人が増えています。 65才以上の認知症の人は600万人いると推計されており、2025年には約700万人にまで増え、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています(2020年、厚生労働省) 。
そのため、親または家族が認知症になる可能性は非常に高く、財産の取扱いについて困る人も増えてきます。
「人ごと」ではなく、「自分ごと」として、まずは、親が元気なうちに、高齢の親の財産管理について、家族で話し合っておきましょう。
「こんなはずではなかった・・・」という結果にならないよう、少しずつ意向を確認・共有しておくことが大切です。
・・・という方は、「オヤノコト」相談室へ、ご相談ください。
(提携:一般社団法人しんきん成年後見サポート)
「オヤノコト」相談員(家族信託・遺言・成年後見担当)
(一社)しんきん成年後見サポート 理事長
城南信用金庫 名誉顧問
吉原 毅氏
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